◎ 包括根保証とは?
個人保証で問題の多い包括根保証とは? 民法改正で無効に!!
◆ 再起が困難となる 「包括根保証」 とは?
保 証
(一般)保証
債務を特定する普通の保証
根 保 証
継続的な取引で変動する債務を保証するもの
↓
● 「包括根保証」
包括根保証とは?:
債務の限度額、期間を定めない保証
将来の債務も無制限に保証しなくてはならない
借金の返済に無限責任を負わせる
↓
◆ 包括根保証の問題点 ◆
@
企業の倒産後も、保証人が債務の返済に追われ再起不能に
A
経営不振でも、企業の法的整理を遅らせる要因になっている
●
個人保証のあり方見直しへ
◆ 「民法の一部を改正する法律」 −平成17年4月1日から施行−
保証の限度額を定めない根保証契約は無効となる
【元本確定期日】・・・保証人が支払の責任を負う範囲が確定する日
(@) 金融機関と保証人が合意(契約)した場合→最長5年以内の日を定める
(A) 元本確定期日の定めがない場合→ 契約日から3年後の日
債務者への強制執行や、保証人の死亡など、一定の事実が生じた場合、
その後に行われた融資について、保証人は責任を負わない
書面によらない保証契約は無効となります
(注) 改正法施行前に締結された根保証契約については、別途定められています
◎ 改正民法成立 「包括根保証」 を廃止 無限の返済責任個人は負わず
2005年4月1日から廃止 融資引上げ禁止の新ルール
(平成17年3月10日 日経新聞)
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法務省の民法関連法案が成立し、改正(包括)根保証制度は平成17年4月からの施行です。
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