◎ 包括根保証とは?



個人保証で問題の多い包括根保証とは? 民法改正で無効に!!



◆ 再起が困難となる 「包括根保証」 とは?




保  証(一般)保証 債務を特定する普通の保証
根 保 証 継続的な取引で変動する債務を保証するもの



● 「包括根保証」

  • 包括根保証とは?: 債務の限度額、期間を定めない保証
    将来の債務も無制限に保証しなくてはならない
    借金の返済に無限責任を負わせる



    ◆ 包括根保証の問題点 ◆
    @ 企業の倒産後も、保証人が債務の返済に追われ再起不能に
    A 経営不振でも、企業の法的整理を遅らせる要因になっている



    個人保証のあり方見直しへ

    ◆ 「民法の一部を改正する法律」 −平成17年4月1日から施行−
  • 保証の限度額を定めない根保証契約は無効となる

  • 【元本確定期日】・・・保証人が支払の責任を負う範囲が確定する日

     (@) 金融機関と保証人が合意(契約)した場合→最長5年以内の日を定める
     (A) 元本確定期日の定めがない場合→ 契約日から3年後の日

  • 債務者への強制執行や、保証人の死亡など、一定の事実が生じた場合、
      その後に行われた融資について、保証人は責任を負わない


  • 書面によらない保証契約は無効となります

  • (注) 改正法施行前に締結された根保証契約については、別途定められています



    ◎ 改正民法成立 「包括根保証」 を廃止 無限の返済責任個人は負わず
    2005年4月1日から廃止 融資引上げ禁止の新ルール

    (平成17年3月10日 日経新聞)



    ≪戻る≫


    法務省の民法関連法案が成立し、改正(包括)根保証制度は平成17年4月からの施行です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/